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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第六条
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日本国憲法
第六条
1項
天皇
は、国会の指名に基いて、
内閣総理大臣
を任命する。
○2項
天皇
は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる
裁判官
を任命する。