日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第十条 # 職員


1項

日本学士院に、事務長 その他所要の職員を置く。

2項

事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。