この法律は、公布の日から施行する。
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在外事務所所長が統括する第三条各号に掲げる事務の処理に関しては、他の法令中「領事」又は「領事官」とあるのは「日本政府在外事務所所長」と、「領事館」とあるのは「日本政府在外事務所」と、それぞれ読み替えるものとする。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
日本政府在外事務所増置令(昭和二十五年政令第三百三号)は、廃止する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
日本政府在外事務所増置令(昭和二十六年政令第三百九号)は、廃止する。
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この法律は、公布の日から施行する。