国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
#
令和元年法律第四十八号
#
略称 : 日本語教育推進法
第三節 日本語教育の水準の維持向上等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
最終編集日 :
2024年 10月28日 16時22分
国は、日本語教育に従事する者の能力 及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるよう、日本語教育に従事する者の養成 及び研修体制の整備、国内における日本語教師(日本語教育に関する専門的な知識 及び技能を必要とする業務に従事する者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する仕組みの整備、日本語教師の養成に必要な高度かつ専門的な知識 及び技能を有する者の養成 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、海外における日本語教育の水準の維持向上を図るため、外国人である日本語教師の海外における養成を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国は、日本語教育を受ける者の日本語能力に応じた効果的かつ適切な教育が行われるよう、教育課程の編成に係る指針の策定、指導方法 及び教材の開発 及び普及 並びにその支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発 その他の必要な施策を講ずるものとする。