国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語 及び教科の指導等の充実 その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等(教員 及び学校において必要な支援を行う者をいう。以下この項において同じ。)の配置に係る制度の整備、教員等の養成 及び研修の充実、就学の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第十二条 # 外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
国は、外国人等である幼児、児童、生徒等が生活に必要な日本語を習得することの重要性についてのその保護者の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。