この法律は、公布の日から施行する。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
附 則
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
最終編集日 :
2024年 10月28日 16時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
国は、次に掲げる事項 その他日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「日本語教育機関」という。)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一
号
日本語教育を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型 及びその範囲
二
号
外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方
三
号
日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方
四
号
日本語教育機関における日本語教育に対する支援の適否 及びその在り方