前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
認定を受けようとする日本語教育機関の設置者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)
文部科学大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。
認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ 又はロに掲げるもののいずれかであること。
国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方公共団体 又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
(1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。)
日本語教育機関を経営するために必要な知識 又は経験を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、当該知識 又は経験を有すること。)。
社会的信望を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、社会的信望を有する者であること。)。
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第十四条第一項 又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
文部科学大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、第二項第一号 及び第二号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。