認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告 その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。
何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告 その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。
何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。