1項 第四十条第二項、第五十八条第二項 又は第六十六条第二項の規定による試験事務、研修事務 又は養成業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。