日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第六十八条


1項

第三十三条第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。