認定日本語教育機関の設置者は、当該認定日本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日(以下この条において「廃止の日」という。)の六十日前までに、その旨 及び廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨 及び廃止の日をインターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。
認定は、廃止の日として第一項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。