日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第十四条 # 認定の取消し


1項

文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

一 号
偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
二 号

第二条第四項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。

2項

文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第三条第一項第六条第一項第八条第一項第九条第一項 又は第十条の規定に違反したとき。

二 号

第七条の規定に違反して、第十七条第一項の登録を受けた者以外の者に認定日本語教育機関の日本語教育課程を担当させたとき。

三 号

第十一条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

3項

文部科学大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。