日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務 及び保険窓口業務 並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。

1項

この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務をいう。

2項

この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第十四項第一号 及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)をいう。

一 号

会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。

二 号

会社が営む銀行代理業の具体的な内容 及び方法

三 号

会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称 及び所在地

四 号

その他総務省令で定める事項

3項

この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という)を締結する保険業法平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集 及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号に掲げる保険(第五条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)をいう。

一 号

会社が第五条の責務を果たすために保険募集 及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。

二 号

会社が営む保険募集 及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容 及び方法

三 号

会社の営業所であって、保険募集 及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称 及び所在地

四 号

その他総務省令で定める事項

4項

この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務 及び保険窓口業務を行うものをいう。

5項

この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。

6項

この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項 又は第二十六項に規定する所属保険会社等 又は保険募集をいう。

1項

会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。