会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書 その他会社の財産、損益 又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
日本郵便株式会社法
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平成十七年法律第百号
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第十三条 # 財務諸表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正