この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、第三条、第四条第五項、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十一条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
日本郵便株式会社法
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平成十七年法律第百号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 業務の特例
会社は、当分の間、第四条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。
一
号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十五条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
二
号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十八条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定により会社の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第四項 | 及び保険窓口業務 | 、保険窓口業務、附則第二条第一項第一号に掲げる業務(以下「受託郵便貯金管理業務」という。)及び同項第二号に掲げる業務(以下「受託簡易生命保険管理業務」という。) |
第四条第二項 | 前項 | 前項 及び附則第二条第一項 |
第四条第三項 | 前二項 | 前二項 及び附則第二条第一項 |
第六条第二項第二号 | 又は保険窓口業務 | 、保険窓口業務、受託郵便貯金管理業務 又は受託簡易生命保険管理業務 |
第十四条第二号 | 第三号 | 第三号 並びに附則第二条第一項第一号 |
第十四条第三号 | 第五号 | 第五号 並びに附則第二条第一項第二号 |