この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定 及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
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昭和二十九年法律第百六十六号
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略称 : 防衛秘密保護法
日米秘密保護法
MDA秘密保護法
MSA秘密保護法
第一条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬 その他の装備品 及び資材をいう。
この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項 及びこれらの事項に係る文書、図画 又は物件で、公になつていないものをいう。
一
号
日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
構造 又は性能
製作、保管 又は修理に関する技術
使用の方法
品目 及び数量
日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの