明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

# 昭和五十五年政令第百五十六号 #
略称 : 明日香法施行令  明日香保存法施行令  明日香村特別措置法施行令 

第二条 # 法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業

@ 施行日 : 令和四年十二月二日 ( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百七十号による改正

1項

法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号
簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
二 号

農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業

三 号
農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業