@ 経過措置 2項 改正後の第二条 及び第三条の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担金 又は補助金から 適用し、平成十一年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。