この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第四条 及び第六条から 第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
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昭和五十五年政令第百五十六号
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略称 : 明日香法施行令
明日香保存法施行令
明日香村特別措置法施行令
附 則
平成三年一〇月一四日政令第三二二号
@ 施行日 : 令和四年十二月二日
( 2022年 12月2日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百七十号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 18時16分
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