明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)

# 明治三十九年法律第三十四号 #

附 則

平成一四年六月一二日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2022年 11月10日 18時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十五年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十条から 第十二条までの規定この法律の

公布の日

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。