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明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
国債
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 11月10日 18時47分
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国債
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
附 則 - 平成二九年六月二日法律第四五号
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の
施行の日
から施行する。
ただし
、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、
公布の日
から施行する。