この法律は、公布の日から施行する。
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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附 則
昭和四一年一月一九日法律第四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 :
2022年 11月10日 18時47分
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