本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)
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明治三十九年法律第三十四号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 :
2022年 11月10日 18時47分
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新旧公債証書発行条例ニ依ル旧公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス
国債ニ関スル現行法令中本法ノ規定ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ但シ時効ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス