決闘ヲ挑ミタル者 又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上 二年以下ノ 重禁錮ニ処シ 十円以上 百円以下ノ罰金ヲ附加ス
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
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明治二十二年法律第三十四号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正