昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

# 昭和二十一年厚生省令第四十二号 #

第五条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。

○2項
死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
一 号
父母の氏名
二 号

父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。


若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍

三 号

死産児の男女の別 及び嫡出子 又は嫡出でない子の別

四 号

死産の年月日時分 及び場所

五 号

その他厚生労働省令で定める事項