昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十三号 #

第一条


1項

社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る)によつて国有となつた国有財産で、この法律施行の際、現に神社、寺院 又は教会(以下社寺等という。)に対し、国有財産法によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させてあるもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等において、この法律施行後一年内に申請をしたときは、主務大臣が、これをその社寺等に譲与することができる。