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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十三号
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第七条
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国有財産
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある ...
第七条
1項
第二条第一項
及び
第五条
の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、
十年内
の年賦延納 又は土地による代物弁済を認めることができる。