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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
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昭和二十二年法律第八十二号
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第三条
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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
第三条
1項
各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。