昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)
昭和二十二年法律第百二十一号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時04分
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○1項
官吏 その他 政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒 その他 身分上の事項、俸給、手当 その他 給与に関する事項 及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。
但し、法律 又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。
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○2項
前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
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