この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
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昭和二十二年法律第百五十九号
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附 則
平成一六年六月一八日法律第一一二号
最終編集日 :
2022年 04月20日 13時49分
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