昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百十一号 #

第七条


1項

第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内親族は、十日以内に、届書に除籍の原因 及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。


この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。