昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)

# 昭和八年法律第四十二号 #

第一条


1項

引受、保証 其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ 被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス


但シ 商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス