昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)

# 昭和八年法律第四十二号 #

第二条


1項

身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス

○2項

身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得


但シ
其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ