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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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第四条
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
第四条
1項
第一条
及
第二条
ニ規定スル賄賂ヲ供与シ 又ハ其ノ申込 若ハ約束ヲ為シタル者ハ
三年以下ノ懲役
又ハ
二百五十万円以下ノ罰金
ニ処ス
○2項
前項
ノ罪ヲ犯シタル者
自首
シタルトキハ 其ノ刑ヲ
減軽
シ又ハ
免除
スルコトヲ得