この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
平成一五年六月一八日法律第九二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定 並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四 及び第百十九条の二の改正規定 並びに第三条の規定 並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から 第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条 及び第五十五条から 第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日