この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和三九年七月一一日法律第一七〇号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
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