昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和三八年七月二二日法律第一五九号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。