この法律は、公布の日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和三八年七月二二日法律第一五九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。