この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
#
昭和十九年法律第四号
#
附 則
昭和二二年一二月二七日法律第二四二号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
· · ·
この法律施行前(国家総動員法第十八条第一項 又は第三項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。