昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二五年一一月二四日政令第三四三号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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@ 施行の期日

1項
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
21項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第二項 及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。