昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二五年五月一一日法律第一七六号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。