この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二五年五月一一日法律第一七六号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
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