昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二六年六月一五日法律第二三九号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。