この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二六年六月一五日法律第二三九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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