昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二四年一二月七日法律第二四二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。
2項
日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法 及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
3項
前項の規定により日本通運株式会社法 及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。