この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から 第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二四年五月二日法律第四九号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
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経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。