この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。但し、第一条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二四年六月一日法律第一八二号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
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