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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和六一年六月一〇日法律第八一号
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
附 則 - 昭和六一年六月一〇日法律第八一号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。