昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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# 第八条

1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

# 第九条

1項
本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル