この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
平成元年政令第三十号
最終編集日 :
2023年 09月02日 11時55分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
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この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。