この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
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平成元年政令第三十号
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附 則
最終編集日 :
2023年 09月02日 11時55分
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