昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令

平成元年政令第三十号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律昭和二十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

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一 号

予算執行職員等の責任に関する法律昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予算職員責任法」という。第二条第一項に規定する予算執行職員

二 号

特別調達資金設置令昭和二十六年政令第二百五号第八条 又は国税収納金整理資金に関する法律昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員

三 号

会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏 及び出納官吏代理 並びに同法第四十条第二項に規定する出納員(同法第四十八条第一項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。

四 号

物品管理法昭和三十一年法律第百十三号第三十一条第一項に規定する物品管理職員 及び同条第二項に規定する物品を使用する職員

五 号

予算職員責任法第九条第一項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第九条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員

六 号

日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号附則第十二条第四項 又は日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第五項に規定する現金出納職員

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