暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十二条 # 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一 号

次に掲げる全ての措置を講じること。

暗号資産交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この項 及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る)を整備すること。

暗号資産交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにの業務運営体制 及びの社内規則を公表すること。

二 号

認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

三 号

消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号第十九条第一項 又は第二十五条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

四 号

令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

五 号

暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎 及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

2項

法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三十三条第一項に規定する会則 若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん 又は当該機関における仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

二 号

消費者基本法第十九条第一項 若しくは第二十五条に規定するあっせん 又は同条に規定する合意による解決により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

三 号

令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

四 号

暗号資産交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎 及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

3項

前二項第一項第五号 及び前項第四号限る)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号いずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理 又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。

一 号

法 又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

二 号

法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人


又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三 号

その業務を行う 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下 この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに 該当する者がある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又は法 若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者